日本国憲法/第27条 勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止

提供:法政典

条文

第1項

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

第2項

賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

第3項

児童は、これを酷使してはならない。